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区画整理事業とは?

弊社の区画整理事業についての詳細情報を記載したページです

区画整理事業とは?その特徴・効果など

土地区画整理事業の特長と効果、そして問題点についてご説明します。

特長と効果

1.総合的な計画により宅地の開発整備が効率的に行われる。その都市の都市計画を基とした基本計画に従って、道路や公園等が配置される。いらなくなった旧道路や水路等は廃止され、その敷地は無償で組合がもらえる。

2.換地計画により、従前の不規則な土地は整然とした換地に割り換えられ、効率のよい画地として価値があがる。換地と言うことは土地区画整理事業のもっとも大きな特色であり、他の事業と異なる第1の点である。整理後の土地は、換地設計によって、整理前の土地の持ち分に応じて公平に配分される。これを仮換地という。

3.仮換地の指定の効力が発生すると、仮換地を使用することとなり、従前の土地は使用できなくなる。仮換地に指定されなかった道路、水路、公園の保留地の予定地は使用収益権者がなくなるので、施工者は自由に工事を施工することができる。換地処分により仮換地が換地となり、従前の土地が換地に生まれ代わる。

4.従前の土地が道路や公園等に取られてしまうような場合も、全く道路にかからないような場合も、すべて同じ取り扱いを受けて、換地設計により、その受益の程度に応じて減歩率が計算され、公平な換地がもらえる。もし、換地に不均衡がある場合には、換地計画において清算金が定められる。この清算金の徴収・交付によって、さらに負担(または受益)の公平が保たれる。

5.土地区画整理事業には、減歩というものがつきものであり、これがこの事業の特長であり、また問題点でもある

6.町名地番の整理がされる。街画が整然となることは当然であるが、換地計画において、新しい町界、町名及び地番が設定されるので、非常にわかりやすくなる。

7.公共用地の維持管理と私道の整理がされる。土地区画整理事業によって設けた道路や公園等の公共用地は、市町村等が引き継いで維持管理をする義務が生ずる。また、長年の間に作られた私道については、租税を納めたり、維持管理も自分でしなくてはならない例が多かったが、土地区画整理事業により私道は原則としてなくなる。

問題点

1.減歩により土地の面積が減少すること。事業の施行により環境は整備され、土地の価値は値上りしても、土地が減るのは困るという意見が多い。土地は、必ずしも金銭に替えがたい要素を含んでいる。永住するつもりの家屋敷は、いくら値上がりしても売却するのではないから、税金が高くなるだけであり、土地を減らしては困るとの意見が多い。 もっとも困るのは、小さな敷地に建物がいっぱいに建っている場合である。小住宅を建てる目的で購入した小宅地も同様である。これらの小宅地又は建物が建っている宅地については減歩が困難であるので、減歩率をある程度緩和するのが普通である。付け保留地等によって敷地面積を増やすこともあるが、清算金を徴収しなければならないことが多く、多額の清算金も困難な場合が多い。

2.手続きが複雑で、事業期間が長いこと。土地区画整理事業の認可や、事業の施行に関する手続きは、土地区画整理法に詳しく定められているが、相当に面倒で複雑な手続きがいる。このため事業期間が比較的長くかかり、短くて3年、普通は5年位、家屋移転が多かったり、地区の面積が大きい場合には10年以上かかる例も珍しくない。

3.関係者が多いこと。地区によっても異なるが、関係者が非常に多いのが普通であって、関係者の間で利害が相反して問題が起こったり、反対を唱える人もでることが多い。これらの人達の了解を得るのに時間がかかり。苦労をすることが多い。

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